健康保険証についてご相談を頂きましたので、こちらへも記載しておきます。

従来の健康保険証は2024/12/2をもって新規の発行がされなくなりました。
以降はマイナンバーカードを保険証として利用することになります。

ただし、マイナンバーカードを取得していない方、またはマイナンバーカードを保険証利用登録されていない方には、ご加入の保険者より【資格確認書】が交付されます。この【資格確認書】を従来の保険証と同じように使用することができます。

つまり、保険証のためにマイナンバーカードを作る必要はありません。

マイナンバーカードは義務ではありません。ご自身で必要と判断された方のみ利用されれば良いかと思います。

接骨院で健康保険の対象となるのは、急性外傷となる捻挫・打撲・肉離れ・骨折・脱臼(骨折と脱臼については医師の同意が必要)のみであり、慢性疾患については対象外です。

また、健康保険による施術方法には限りがあるため、青い接骨院では自費による施術を行っております。早期回復やしっかりと治したい方は自費施術のご利用をお勧め致します。

ケガ、慢性痛、交通事故、痛み・しびれ・自律神経、その他身体の不調など、お気軽にご相談ください。

ご相談はLINEにて受け付けております。