こんにちは、青い接骨院院長の山根です。
佐野市でもインフルエンザが広まってますね。
近隣の学校でも学級閉鎖になってしまった、なんて話を聞いています。
さて、今回の往診(接骨院では往療といいますが、わかりやすく往診とします)の理由ですが、そうです、インフルエンザです。
学校保健法ではインフルエンザに罹患した際の出席停止期間を「発症から5日後、かつ解熱から2日後まで」と定めています。
多くの場合、この期間を目安に自宅安静の指示を受けることが多いことかと思います。
今回の患者さんは50代の女性でしたが、やはり医師から自宅安静の指示を受けました。
しかし、大腿部の肉離れでの通院を始めたばかりであり、継続して施術を行う必要もあったため、往診に切り替えての対応となりました。
「インフルエンザ罹患のため医師より自宅安静の指示あり、往療とする。」
往診の理由は、「下肢の骨折、腰部捻挫等による歩行困難等」というのがほとんどですが、
「真に安静を必要とするやむを得ない理由」として、今回は医師の指示もあるため、問題なく往診として認めてもらえました。
もちろん、安静期間を過ぎた後は、再び通院に切り替えて施術の継続ということになります。
往診の際も感染予防対策はバッチリしてますよ!
マスク着用して、施術後の人および機器の消毒、念には念を入れ服も着替えています。
院内の感染症対策も万全ですので、ご安心ください。
骨折や肉離れはもちろん、捻挫でも重度のものは、施術に1週間もあいては予後に影響しますので、たとえ数日でも正当な理由があれば、往診にて対応するべきであると考えています。
通院が困難な場合でも、まずはご相談ください。