接骨院で健康保険の適用となるものは、「日常生活における2週間以内の原因が明確なケガ」です。ケガとは、「捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)・骨折・脱臼」であり、骨折と脱臼については応急処置は可能ですが、継続加療には医師の同意(指示)が必要です。2週間以内に施術を開始しなかった理由に正当性があれば3~4週程度のケガでも適用となるケースもありますが、あまり好ましくないです。

当院では、問診票に「負傷した部位・日時・場所・明確な原因」を記入して頂くようお願いしております。記入されていない場合は、保険の適用とはなりません。お断りしています。「適当に理由書いておいてください!」とか、やめて頂きたいです。不正請求(犯罪)をしろと言っているのと同義です。犯罪教唆です。詐欺罪になるのでしょうか?
「接骨院は保険で安くマッサージしてもらえるから好きなんです!」なんて言われたこともあります。
何度も言いますが、「接骨院で保険適用となるのは2週間以内のケガ」です。2週間というのは、原因と思われる事象とケガの関係性を正当であると判断できるであろう期間です。時間が経てば本当にそれが原因であったのか判断がつきにくくなります。それから、そもそも「マッサージ」は、「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格所持者が行えるもので、それ以外の人が仕事として「マッサージ」で対価を頂くのも犯罪です。当院では、はっきりとお断りしております。

先日のことです。こんなやりとりをしました。
A「ちょっと肩が凝ってるんだけど、揉んでくれない?保険使えるよね。」
私「ケガでないなら健康保険は使えません。」
A「なんだ、普通の接骨院とは違うのか。」
私「普通の接骨院であれば、ケガ以外で保険は使えません。」
A「他のとこはやってくれたぞ。」
私「でしたら、それは犯罪行為であるとご理解ください。」
A「あ、そう、もういいわ。」

接骨院・整骨院があいまいな対応をしているため、誤解されている方が大変多いのが実情です。
お断りすることで悪態をつかれたこともあります。
しかし、今後も皆様にしっかりと周知していただけるよう、適切な対応をしていきたいと思っております。
よろしくお願い致します。